ひょうごんテックの会則

   第1章 総則
 (名称)
第1条 この団体は、ひょうごんテックといい、副称をひょうごNPO情報通信技術支援ネットワーク、英名をHYOGO NPO Information and Communication Technology Empowerment Networkとする。

 (事務所)
第2条 この団体は、事務所を兵庫県神戸市内に置く。

   第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この団体は兵庫県を中心とした市民活動団体に対して、人材育成を中心軸に据えたICT(情報通信技術)支援を適切に行うことにより、市民活動団体の運営力強化や活動の可能性拡大及び、市民活動のネットワーク作り等を目指す。更にICTの発達に伴う様々な課題を解決するための活動にも取り組み、ひいては豊かな市民社会の実現に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育事業
(2) 技術支援・基盤整備事業
(3) リユースPCの提供事業
(4) コンサルテーション事業
(5) WEBアクセシビリティに関する事業
(6) 人と団体のネットワーク構築事業
(7) ICTに関連する市民活動団体の仕事創出事業 
(8) ICTに関する調査・研究事業
(9) その他事業

   第3章 会員 
 (種別)
第5条 この団体の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 この団体の目的に賛同し、主体的に活動に参加出来る個人及び団体。
(2) 賛助会員 この団体の事業を賛助するため入会した個人及び団体。

 (入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (年会費)
第7条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

 (退会)
第9条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)
第10条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、運営委員会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この会則等に違反したとき。
 (2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

   第4章 役員等
 (種別及び定数)
第12条 この団体に次の役員を置く。
 (1) 運営委員 5名以上12名以内
 (2) 監 事  1人 以上
2 運営委員のうち、1人を団体の代表とし、1人を代表代行とする。

 (選任等)
第13条 運営委員及び監事は、総会において選任する。
2 運営委員は正会員の中から選任する。
3 代表及び代表代行は、運営委員の互選とする。
4 監事は、運営委員又はこの団体の職員を兼ねることができない。

 (職務)
第14条 代表はこの団体の業務を統括する。
2 代表代行は、代表に事故あるとき又は代表が欠けた時に、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則の定め及び運営委員会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この団体の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 運営委員の業務執行の状況若しくはこの団体の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、又は運営委員会の招集を請求すること。

 (任期等)
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
第16条 運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが できる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)
第18条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 (職員)
第19条 この団体には、職員を置くことが出来る。
2 職員は、運営委員会の議決を経て代表が任命する。

 (顧問)
第20条 この団体には、顧問を置くことが出来る。
2 顧問は、運営委員会の議決を経て代表が任命する。

   第5章 総会
 (種別)
第21条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。

 (権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 会則の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び収支予算
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務
 (7) 会費の額 
 (8) その他運営に関する重要事項

 (開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
第28条 総会の議決は出席した正会員の過半数をもって決する。議長は表決に加わらず、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)
第29条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)
第30条 総会の議事については、議事の内容を記載した議事録を作成しなければならない。

   第6章 運営委員会
 (構成)
第31条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

 (権能)
第32条 運営委員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 事業計画及び収支予算の変更
 (3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)
第33条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 代表もしくは過半数の運営委員が必要と認めたとき。
 (2) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)
第34条 運営委員会は、代表が招集する。

 (議長)
第35条 運営委員会の議長は、出席した運営委員より選出する。

 (議決)
第36条 運営委員会の議決は、出席した運営委員の過半数をもって決する。議長は表決に加わらず、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)
第37条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)
第38条 運営委員会の議事については、議事の内容を記載した議事録を作成しなければならない。

   第7章 全体会
(構成)
第39条 全体会は当会の趣旨に賛同する者をもって構成する

(機能)
第40条 全体会は次の機能を持つ。
(1) 参加者相互の交流
(2) 運営委員会から会員への活動および運営方針の報告
(3) 会員から運営委員会への活動および運営方針への助言

(開催)
第41条 全体会は、代表もしくは過半数の運営委員が必要と認めたときに開催する。

(招集)
第42条 全体会は、代表が招集する。

   第8章 資産及び会計 
 (資産の管理)
第43条 この団体の資産は代表が管理し、その方法は運営委員会の議決を経て定める。

 (事業計画及び予算)
第44条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は代表が作成し、運営委員会の議決を経たうえで総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)
第47条 この団体の事業報告書及び収支決算は、事業年度終了後、速やかに代表が作成し、運営委員会の議決を経たうえで監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)
第48条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

   第9章 雑則
 (細則)
第49条 この会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定める。

   第10章 附則
1. この会則は、当団体が設立した日から施行する。

2.この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  運営委員: (代表)吉野太郎
       (代表代行)福神岳志
              神谷陽子
              実吉威
              鋤柄和成
              浜口千絵子
         監事: 池田啓一

3.この団体の設立当初の顧問は、次に掲げる者とする。
浜田忠久 
會田和弘

4.この団体の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から2005年3月31日以降最初に開催される総会までとする。

5.この団体の設立当初の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

6.この団体の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、設立の日から2005年3月31日までとする。

7.この団体の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、年に次に掲げる金額とする。
正会員(個人)3000円 
正会員(団体)6000円 
賛助会員1口 3000円