半径20キロ圏内の地域を「警戒区域」に:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター災害情報 翻訳 127報


4月21日、政府は福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内の避難指示が出されている地域を4月22日午前0時より、法的に立ち入り禁止を意味する「警戒区域」とすることを発表しました。違反した場合は、罰則が科されます。該当する地域は以下の通りです。
 富岡町、双葉町、大熊町、浪江町の一部、川内村の一部、楢葉町の一部、
 南相馬市(小高区、原町区の一部)、田村市(都路町の一部)、葛尾村の一部
 
 これに伴い、警戒区域住民の一時帰宅については、福島第一原子力発電所から半径3キロ圏内を除いて、できるところから数日中に実施するとしました。
 一時帰宅は、原発の状況を見ながら、1~2か月程度で希望する全ての世帯が一時帰宅できるよう関係自治体と調整して実現させるとしています。一時帰宅できるのは、一世帯当たり代表者1人とし、放射線を防ぐための必要な装備を身に着け、バスで集団移動します。帰る際は、放射能に汚染されていないかどうか検査をします。また、在宅時間は最大2時間程度とし、持ち出し品は最小限としています。
 詳しくはお近くの市町村窓口または、避難所スタッフにお問い合わせ下さい。

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