在留期限の延長について:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター災害情報 翻訳第48報


今回の地震により、入国管理局に行くことができないなど、在留期限の更新ができない人は、特別に在留期限の延長がおこなわれることになりました。
在留期限が延長される人は3月11日の時点でABCのすべてに当てはまっていた人です
A 在留資格を持っている人
B 在留期間が2011年8月30日までにきれる人
C 地震のときに、次のところにいた人または外国人登録をしている人
  青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

詳しくは、入国管理局にご相談ください。
緊急の場合の、出入国に関する質問については、以下の電話番号で受け付けます。
  03 – 3592 – 8120
 (午前9時から午後5時まで)

在留期間が延長できず、警察に職務質問を受けたり、役所で指摘された時は、以下のURLにアクセスして、相手に見せてください。
http://eqinfojp.net/?p=1872

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