2021年5月25日現在の日本に入国する場合の必要証明書。


■国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・3月19日より検査証明書を提示できない人は、日本への上陸が認められません。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合は、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液
※鼻頭ぬぐいや鼻腔ぬぐいでの採取方法は入国不可のため注意が必要
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)
▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②空港での検査等
・日本到着時にすべての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。(到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要です)
・検疫における検査の結果が陰性でも、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。
▽テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州から入国する場合
・入国後3日目に改めて検査し、その上で陰性と判定された場合に、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することが許可されます。また、保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。誓約の内容は14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等になります。誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
OEL(位置情報確認アプリ)/MySOS等(ビデオ通話アプリ)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)
▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤入国後14日間の待機期間中のルール
1.位置情報確認アプリ(OEL)による位置情報の報告(毎日)
2.メール・ウェブサイトによる健康状態の報告(毎日)
・毎日1日1回、健康観察のメールが届く
・メールに記載の案内に従い(URLから)健康状態を報告
3.ビデオ通話アプリ(MySOS等)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答
4.スマートフォンの位置情報記録の保存設定
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要
5.COCOA(接触確認アプリ)の利用