3月の「日本国憲法を読む」憲法第26条~教育を受ける権利、受けさせる義務~


県外協シャベッタリーノ今月の日本国憲法を読むは、憲法第26条、教育を受ける権利、そして受けさせる義務。
放送は3月16日日曜日お昼の3時から4時まで。そして再放送は19日水曜日の夜9時から10時まで。
お話いただくのは、兵庫県外国人教育研究協議会のお二人、辻本久夫さんと宮内陽子さん。
もちろんお二人とも現役の教師であり、学校教育現場で多くの経験をつまれています。そして兵庫県外国人教育研究協議会=県外協にも所属されているのは、自身の学校でのことだけではなく、様々な方々との連携を計る必要を感じられたから。
辻本さんは教育現場だけではなく地域とのネットワークつくりにも熱心です。
教育は、子どもに未来を夢見る力を与える!!その夢見る力を育てるのは、学校・教育施設だけはなく、子どもを取り巻くすべての大人の義務です。それを強く・熱く語られます。日本語教室