「在留資格、入国管理局の業務」カテゴリーアーカイブ

在留資格認定証明書の有効期間を経過した方 – 101: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第101報

通常、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。今回の地震の影響で日本への入国日程を延期した結果、在留資格認定証明書の有効期限内に入国できない場合、引き続き在留資格の基準に当てはまっていると確認できる書類等があれば、有効な証明書として取り扱うことになりました。
詳しくは、外国人在留総合インフォメーションセンター、日本大使館又は日本領事館に問い合わせてください。

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外国人留学生の再入国手続きについて – 91: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第91報

法務省は、再入国許可を取らずに出国した外国人留学生について、在留資格認定証明書がなくても再入国できるよう、ビザの取得手続きを簡素化すると発表しました。通常、再入国許可を取らずに出国すると、在留資格を新たに取り直す必要があり、手続きには1か月以上かかりますが、今回、最短5日で手続きができるようになります。詳しくは、外務省領事サービスセンター査証班(電話:03-5501-8431)、または最寄りの日本国大使館・領事館にお問合せください。

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ビザの相談について – 88: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第88報

ビザの一般情報は、入国管理局内にある外国人在留総合インフォメーションセンターで、電話相談できます。申請代行など、専門的なことは行政書士に相談できます。行政書士は、ビザなど行政機関への申請業務に関する専門家です。各都道府県に行政書士会がありますので、そこで登録されている行政書士を探すことができます。最初の相談は無料にしているところが多いです。全国の各国際交流団体でも、行政書士との無料相談ができるところがあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター
対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語など
022-298-9014(仙台)
03-5796-7112(東京)
045-769-0230(横浜)
052-559-2151、052-559-2152(名古屋)
06-4703-2150(大阪)
078-326-5141(神戸)
082-502-6060(広島)
092-626-5100(福岡)

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在留期限の延長について(その2)- 75:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第75報

3月19日の第48報でお知らせしたように、今回の地震により、入国管理局に行くことができないなど、在留期限の更新ができない人には、特別に在留期限の延長が行われます。在留期限を延長できる人は、3月11日の時点でABCのすべてに当てはまる人です。

A 在留資格を持っている
B 在留期限が2011年8月30日までに切れる
C 次のところに居た、または外国人登録をしていた
青森県(あおもりけん)、岩手県(いわてけん)、宮城県(みやぎけん)、福島県(ふくしまけん)、茨城県(いばらきけん)

 さらに、D、Eの両方に当てはまる人にも、在留期限が延長されます。新しい在留期限は、2011年8月31日までのうち、入国管理局が認める日までです。延長が必要な人は、次の①~⑪のいずれかの許可書等とともに、延長を必要とする理由書を入国管理局に提出しなければなりません。

D 2011年3月11日より前に次の①~⑪のいずれかの許可等を受けた人で、2011年3月11日過ぎにその期限がきれる人

①寄港地上陸許可 (Permission for Landing at a Port of Call)
②通過上陸許可 (Permission for Landing in Transit)
③乗員上陸許可 (Landing Permission for Crew Members)
④緊急上陸許可 (Permission for Emergency Landing)
⑤遭難上陸許可 (Permission for Landing Due to Distress)
⑥一時庇護上陸許可 (Landing Permission for Temporary Refuge)
⑦在留資格取消しに係る出国期間 (Departure Period Pertaining to Revocation of the Status of Residence)
⑧口頭審理の請求に係る期間 (Period Pertaining to a Request for a Hearing)
⑨異議の申立に係る期間 (Period Pertaining to the Filing of an Objection)
⑩出国命令の出国期限 (Time Limit for Departure of a Departure Order)
⑪仮滞在許可に係る滞在期間 (Period of Stay Pertaining to Permission for Provisional Stay)

E 今回の地震で被害をうけたために、①~⑪の期限までに出国や申請等をすることができなかった人、またはできないことが見込まれる人

 
詳しくは入国管理局等にご相談ください。(対応言語は曜日によって違います)
外国人在留総合インフォメーションセンター 022-298-9014(仙台) 
 電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
 対応言語 : 英語、中国語、韓国・朝鮮語

外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112(東京)
 電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
 対応言語 :英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、フランス語、ミャンマー語

外国人総合相談支援センター 03-3202-5535(東京)
 電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
 対応言語 : 英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、スペイン語、ベンガル語

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在留期限の延長について:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター災害情報 翻訳第48報

今回の地震により、入国管理局に行くことができないなど、在留期限の更新ができない人は、特別に在留期限の延長がおこなわれることになりました。
在留期限が延長される人は3月11日の時点でABCのすべてに当てはまっていた人です
A 在留資格を持っている人
B 在留期間が2011年8月30日までにきれる人
C 地震のときに、次のところにいた人または外国人登録をしている人
  青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

詳しくは、入国管理局にご相談ください。
緊急の場合の、出入国に関する質問については、以下の電話番号で受け付けます。
  03 – 3592 – 8120
 (午前9時から午後5時まで)

在留期間が延長できず、警察に職務質問を受けたり、役所で指摘された時は、以下のURLにアクセスして、相手に見せてください。
http://eqinfojp.net/?p=1872

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入国管理局の相談窓口について – 39:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第39報

入国管理局の相談窓口について

仙台入国管理局では、青森、盛岡、秋田、酒田港、郡山の出張所で、相談窓口を設置しています。
●相談内容:仙台入国管理局管内の出入国・在留審査等に関すること
●受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(日本語・英語・中国語で対応)
        これ以外の時間 日本語で対応

また、当分の間、インフォメーションセンターにおいて、24時間体制で、電話相談に応じています。
●電話番号 022-298-9014

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