母子寡婦福祉資金貸付について – 105: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第105報

母子家庭の母や父母のいない未成年者(20歳未満)は、住宅の補修・移転、医療介護、修学などの分野でお金が必要となった際に、無利子または低利で資金の貸付を受けることができます。

○貸付対象者
(1)母子家庭の母(配偶者のいない女子で20歳未満の児童を扶養している人)
(2) 寡婦(かつて母子家庭の母だった人)
(3) 父母のいない児童(20歳未満の人)
(4)母子家庭の母が扶養する児童
(5)配偶者のいない女子が扶養する20歳以上の子
(6)40歳以上の配偶者のいない女子で児童を扶養していない人

貸付金の用途や貸付限度額、返済期間、利子などは市区町村によって違いますので、まず周りにいる市区町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

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在留資格認定証明書の有効期間を経過した方 – 101: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第101報

通常、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。今回の地震の影響で日本への入国日程を延期した結果、在留資格認定証明書の有効期限内に入国できない場合、引き続き在留資格の基準に当てはまっていると確認できる書類等があれば、有効な証明書として取り扱うことになりました。
詳しくは、外国人在留総合インフォメーションセンター、日本大使館又は日本領事館に問い合わせてください。

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取引銀行以外での現金払戻しについて – 98: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第98報

被災地域から避難されている方々が、避難先で預金払戻しが円滑に行えるサービスが始まります。通帳や印鑑、本人確認ができる書類(運転免許証等)があれば、取引銀行以外の金融機関の窓口で、1日10万円を上限として、預金残高までお金を引き出すことができます。本人確認ができる書類をお持ちでない場合でも、ご本人の確認ができれば預金の払戻しは可能です。
詳しくは以下の各取引銀行にお問合せください。
受付は、4月6日(水)または8日(金)から開始します。

●取引銀行(避難されている方が預金をお持ちの銀行)
きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行、大東銀行

●受付銀行(避難されている方が預金を払戻しすることができる銀行)
 【4月6日(水)から】
 北洋銀行(北海道)、東和銀行(群馬県)、栃木銀行(栃木県)、京葉銀行(千葉県)、東日本銀行(東京都)など37行
 【4月8日(金)から】
 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、イオン銀行など65行

今後も、順次、取引銀行および受付銀行は追加される予定です。更新情報は全国銀行協会のホームページで確認してください。http://www.zenginkyo.or.jp/
払戻しを希望される方は、まず周りにいる市町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

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生活福祉資金貸付について – 97: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第97報

被災世帯は、生活資金として10万円以内(死亡者や要介護者がいる場合などは上限20万円)の貸付を受けることができます。

○据置期間: 1年以内は返済なし
○返還期限: 2年以内
○貸付利子: 無利子
○保証人: 不要
○受付窓口:各市町村社会福祉協議会

※岩手県社会福祉協議会は、3月22日(火)より実施
※宮城県社会福祉協議会は、3月27日(日)より実施
※福島県社会福祉協議会は、4月4日(月)より実施予定

避難者を受け入れている埼玉県、東京都をはじめ、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県など30の都道府県社会福祉協議会でも申し込むことができます。
貸付を希望される方は、まず周りにいる市町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

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外国語による電話相談 – 94: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第94報

法務省は、再入国許可を取らずに出国した外国人留学生について、在留資格認定証明書がなくても再入国できるよう、ビザの取得手続きを簡素化すると発表しました。通常、再入国許可を取らずに出国すると、在留資格を新たに取り直す必要があり、手続きには1か月以上かかりますが、今回、最短5日で手続きができるようになります。詳しくは、外務省領事サービスセンター査証班(電話:03-5501-8431)、または最寄りの日本国大使館・領事館にお問合せください。

被災地や、その近くの県の国際交流協会などで、外国語による電話相談ができるようになりました。言語によって、相談できる曜日と時間が異なります。曜日や時間は変更になる場合があります。
<福島県国際交流協会>
Fukushima International Association
http://www.worldvillage.org/index.php
電話番号:024-524-1316、024-524-1315
英語、中国語:9:00~16:00

<宮城県国際交流協会>
Miyagi International Association
http://www.h5.dion.ne.jp/~mia/
対応時間:9:00~20:00
中国語 080-1653-1725
韓国語 080-1653-1726
英語 080-1653-1724
ポルトガル語 080-1653ー1727
タガログ語 090-7334-4098

<山形県国際交流協会>
Association for International Relations in Yamagata
http://www2.jan.ne.jp/~airy/
電話番号:023-646-8861
英語:火~土 10:00~17:00
韓国語:木&土 10:00~14:00
中国語:火&金 10:00~14:00
ポルトガル語:水&金 10:00~14:00

<茨城県国際交流協会>
Ibaraki International Association
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
電話番号:029-244-3811
英語:月~金 8:30~17:00
ポルトガル語:月 8:30~12:00
中国語:月 13:30~17:00、水 8:30~17:00
韓国語:火 8:30~17:00
スペイン語:火 8:30~17:00
タイ語:水 8:30~17:00
タイ語:水&金 8:30~17:00
タガログ語:木 8:30~17:00
インドネシア語:金 8:30~17:00

<栃木県国際交流協会>
Tochigi International Association
http://tia21.or.jp/dantai/dantai/087.html
電話番号:028-627-3399
英語・ポルトガル語・スペイン語:火~土 9:00~16:00

<会津若松国際交流協会>
Aizu-Wakamatsu International Association
http://awia.jp/
電話番号:0242-27-3703
英語:火~日 9:00~17:00

<いわき市国際交流協会>
Iwaki International Association
http://www.iia-fukushima.or.jp/
電話番号:0246-22-7415
英語・中国語:月~金 8:30~17:15

<仙台市災害多言語支援センター>
Sendai Disaster Multilingual Support Center
http://www.sira.or.jp/saigai/
電話番号:022-265-2471、022-224-1919
英語、中国語、韓国語:9:00~19:00

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外国人留学生の再入国手続きについて – 91: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第91報

法務省は、再入国許可を取らずに出国した外国人留学生について、在留資格認定証明書がなくても再入国できるよう、ビザの取得手続きを簡素化すると発表しました。通常、再入国許可を取らずに出国すると、在留資格を新たに取り直す必要があり、手続きには1か月以上かかりますが、今回、最短5日で手続きができるようになります。詳しくは、外務省領事サービスセンター査証班(電話:03-5501-8431)、または最寄りの日本国大使館・領事館にお問合せください。

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