障害者自立支援法改正による同行援護サービスの創設について
障害者自立支援法の改正により、平成23年10月1日から、同行援護サービスがはじまります
今までの障害者自立支援法の障害福祉サービスは
・居宅介護
(居宅における入浴、排泄、及び食事等の介護、家事等の生活支援)
・重度訪問介護
(重度の障害者に対する居宅介護及び移動の支援)
・行動援護
(知的障害者や精神障害者に対する援助や外出時の移動の補助)
の3種類でしたが、
平成23年10月から「同行援護」サービスがはじまります。
これは重度の視覚障害者の移動を支援するサービスです。
1 支給対象者
○ 対象者については、法律において、「視覚障害により、移動に著しい困難を有する
障害者等」とされていることを踏まえ、一定の要件を設ける。
○ 「同行援護」対象者の要件としては、障害程度区分を用いず、支給対象者を特定す
るための独自の評価指標(別紙1「同行援護アセスメント票(案)」及び別紙2「同行援護
対象者(夜盲等)係る意見書(案)」参照)を新たに設け、この基準を満たす者とする。
2 サービス内容の範囲
○ 外出時における以下の支援を対象とする。
・ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
・ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
・ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
※なおリーフグリーンでは、「行動援護」のサービスは提供できません。
2011年10月6日 2:33 PM | カテゴリー:その他のお知らせ