これは2020年10月19日時点での情報です。
自分の国に帰ることができない/実習を続けられない人
◆「特定活動(6 か月・仕事できる)」または「特定活動(6 か月・仕事できない)」の在留資格に変かえられます。
-帰ることができない 状態が続く人は、在留資格を更新できます。
仕事が見つかったとき、「特定活動(6 か月・仕事できる)」の在留資格に変えられます。
●技能実習が終わったあと、自分の国に帰ることができない人
◆ 新しく実習をするところが見つからないとき、「特定活動(最大1年・仕事できる)」の在留資格に変かえられます。
-前の実習と違う仕事(介護や農業など 14分野だけ)をすることができます。
※「特定技能」の在留資格で働けるようになるために仕事を続ける人だけ、など、条件があります。
下のサイトにいくつかのことばで説明があります。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
(日本語、やさしいにほんご、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語)
日本で実習を続ける人
◆試験をうけて次のレベルに進めるようになるまで「特定活動(4 か月・仕事できる)」の在留資格に変えられます。
※前の実習と同じところで同じ仕事をするときだけです
◆準備している間、「特定活動(4 か月・仕事できる)」の在留資格に変えられます。
(準備ができた人は「特定技能1号」の在留資格に変えられます。)
※前の実習と同じところで同じ仕事をするときだけです
◆「技能実習3号」の在留資格に変えられます。
※監理団体(実習をサポートしている団体)や実習をする会社が「優良(とても良い)」と認められているときだけです。会社や監理団体に聞いてください。
在留資格について、多言語で相談できるところ
地域国際化協会
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
よりそいホットライン
https://www.since2011.net/yorisoi/
外国人技能実習生機構 母国語相談
https://www.otit.go.jp/
参考・出典
「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」(出入国在留管理庁2020年10月19日更新分)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
→多言語版はこちらから
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」
(出入国在留管理庁2020年10月19日更新分)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」
( 出入国在留管理庁2020年9月7日更新分)
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
「出入国在留管理庁(入管Immigration Services Agency)から技能実習生へのお知しらせ」
(出入国在留管理庁2020年9月7日更新分)
http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf
「解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内」(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/content/001328029.pdf
→多言語版はこちらから
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html