定款

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクトという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市長田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、アジアに生きる女性たちが自己の能力を活かしながら、社会の一員として他の人々と協力して生活できること、また国、民族、性別などの違いによる不平等を生み出す構造を変え、あらゆる暴力のない社会を築くことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 海外事業
①フェアトレード等を通じた女性の自立を促進する活動
②女性のエンパワメントに資する活動

(2) 国内事業
① 日本に住む外国人女性の生活相談や情報提供を通じた生活支援
② 共生社会を創りだすための交流・啓発・アドボカシー活動

第3章 会員

(会員の定義)
第6条 会員はこの法人の理念と社会的役割をよく認識し、市民活動の促進に賛同し財政面での支えとなる者である。

(会員の種類)
第7条 この法人の会員は、次の2種類とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 運営会員 この法人の理念に賛同し、入会した個人で、下記の役割を期待される。①総会への参加、②事業活動への参加。
(2) 賛助会員 この法人の理念に賛同し、賛助の意思を持つ個人又は団体で、財政面でこの法人を支えることを期待される。
2  前項以外にこの法人を支える会員等については別途会員規約で定めることができる。

(入会)
第8条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2  会員として入会しようとするものは、別に会の定める申込書を提出して、代表理事の承認を得なければならない。
3  代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第9条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出があったとき
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第11条 会員は、退会しようとする時、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において運営会員総数三分の二以上の賛成により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は著しく秩序を乱す行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上15人以下
(2) 監事 1人以上3人以下
2  理事のうち、1人を代表理事とする。

(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2  代表理事は、理事の互選とする。
3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第16条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2  代表理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3  理事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行すること
(2) この法人に対する支援者集め、およびファンドレイジングを積極的に行うこと
4  監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること

(任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、2人を超えるものが欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の不調のため、その職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員として不適切な行為があったとき

(報酬等)
第20条 役員には報酬を与えることができる。ただし役員のうち報酬を受けるものの数が役員の総数の三分の一以下でなければならない。
2  役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、運営会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 会員の除名
(9)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 運営会員総数四分の一以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第16条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する
2  代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した運営会員の中から選任する。

(定足数)
第27条 総会は、運営会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した運営会員の過半数の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2  総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3  議決すべき事項について特別な利害関係を有する運営会員は、その事項についての表決権を行使することができない。

(表決権等)
第29条 各運営会員の表決権は平等なるものとする。
2  やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面、若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第27条、前条第2項、次条第1項第3号及び第48条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営会員の現在数
(3) 総会に出席した運営会員の数(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること)
(4) 議長の選任に関する事項
(5) 審議事項
(6) 議事の経過の概要及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名・押印しなければならない。
3  前2項の規定にかかわらず、運営会員全員が書面、若しくは電磁的記録により同意の意思表示をしたことによって、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に挙げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の過半数以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
(3) 第16条第4項第5号に基づき監事から招集の請求があったとき

(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した理事の過半数以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2  理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3  議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。この場合において第36条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面若しくは電磁的方法による場合はその旨を付記すること)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名・押印しなければならない。

第7章 資産及び会計等

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の規定による収益及び費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した運営会員の四分の三以上の同意を得、かつ、法第25条第3項に定める以下の事項に係る定款の変更の場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 運営会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁における設立認証の取り消し
2  前項第1号の事由により解散する場合は、運営会員総数の四分の三以上の賛成を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したとき残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち解散総会において選定した法人に譲渡するものとする。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の四分の三以上の賛成を得、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告

(公告の方法)
第52条 この法人の公告はこの法人のホームページで行う。但し、次の公告については官報に掲載する。
(1) 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告
(2) 清算人が清算法人について破産手続開始の申し立てを行った旨の公告

第10章 雑則

(施行細則)
第53条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附則
1  この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2  この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事  奈良雅美
理事  青山由香
同 有 真紀
同 戎香里菜
同 川村栄美
同 太田和宏
同 大森恵実
同 川上未来
同 定藤繁樹
同 白井廣美
同 西松利佳
同 村上菜摘
同 森木和美
監事 稲田多恵子
同 仲尾育哉
3  この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から最初の通常総会が終結するまでとする。
4  この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5  この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から2015年3月31日までとする。
6  この法人の設立当初の年会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)運営会員 6000円
(2)賛助会員 一口3000円(一口以上)

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