3月19日の第48報でお知らせしたように、今回の地震により、入国管理局に行くことができないなど、在留期限の更新ができない人には、特別に在留期限の延長が行われます。在留期限を延長できる人は、3月11日の時点でABCのすべてに当てはまる人です。
A 在留資格を持っている
B 在留期限が2011年8月30日までに切れる
C 次のところに居た、または外国人登録をしていた
青森県(あおもりけん)、岩手県(いわてけん)、宮城県(みやぎけん)、福島県(ふくしまけん)、茨城県(いばらきけん)
さらに、D、Eの両方に当てはまる人にも、在留期限が延長されます。新しい在留期限は、2011年8月31日までのうち、入国管理局が認める日までです。延長が必要な人は、次の①~⑪のいずれかの許可書等とともに、延長を必要とする理由書を入国管理局に提出しなければなりません。
D 2011年3月11日より前に次の①~⑪のいずれかの許可等を受けた人で、2011年3月11日過ぎにその期限がきれる人
①寄港地上陸許可 (Permission for Landing at a Port of Call)
②通過上陸許可 (Permission for Landing in Transit)
③乗員上陸許可 (Landing Permission for Crew Members)
④緊急上陸許可 (Permission for Emergency Landing)
⑤遭難上陸許可 (Permission for Landing Due to Distress)
⑥一時庇護上陸許可 (Landing Permission for Temporary Refuge)
⑦在留資格取消しに係る出国期間 (Departure Period Pertaining to Revocation of the Status of Residence)
⑧口頭審理の請求に係る期間 (Period Pertaining to a Request for a Hearing)
⑨異議の申立に係る期間 (Period Pertaining to the Filing of an Objection)
⑩出国命令の出国期限 (Time Limit for Departure of a Departure Order)
⑪仮滞在許可に係る滞在期間 (Period of Stay Pertaining to Permission for Provisional Stay)
E 今回の地震で被害をうけたために、①~⑪の期限までに出国や申請等をすることができなかった人、またはできないことが見込まれる人
詳しくは入国管理局等にご相談ください。(対応言語は曜日によって違います)
外国人在留総合インフォメーションセンター 022-298-9014(仙台)
電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
対応言語 : 英語、中国語、韓国・朝鮮語
外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112(東京)
電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
対応言語 :英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、フランス語、ミャンマー語
外国人総合相談支援センター 03-3202-5535(東京)
電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
対応言語 : 英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、スペイン語、ベンガル語
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