地震に伴う雇用保険失業給付について次のような特例措置がとられることになりました。
(1) 災害時における雇用保険の特例措置について
① 災害のために働いている事業所が直接被害を受けて、休止・廃止したために休業になり、賃金を受けることができない状態にある人については、実際に離職していなくても、失業給付を受給できます。(休業)
② 災害救助法の指定地域にある事業所が直接被害を受けて、休止・廃止したために、一時的に離職せざるをえない人については、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも、失業給付を受給できます。(離職)
・この場合、事業所から「休業票」または「離職票」をもらってハローワークに持っていってください。(事業所から受け取れる状態にない場合は、ハローワークに相談してください。)
・雇用保険に6か月以上加入している人が対象です。
(2)ハローワークへ行けない人の「失業の認定日」について
雇用保険失業給付を受給している人が、災害のために、指定された失業の認定日に住んでいる地域のハローワークに行けないときは、電話などで連絡すれば認定日を変更してもらえます。
(3)住んでいる地域のハローワーク以外での受給手続きについて
交通機関が使えなかったり、他の地域に避難して、住んでいる地域のハローワークに行けないときは、 通うことができるハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
詳しいことは、お近くのハローワークに聞いてください。
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