外国人留学生の再入国手続きについて – 91: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第91報


法務省は、再入国許可を取らずに出国した外国人留学生について、在留資格認定証明書がなくても再入国できるよう、ビザの取得手続きを簡素化すると発表しました。通常、再入国許可を取らずに出国すると、在留資格を新たに取り直す必要があり、手続きには1か月以上かかりますが、今回、最短5日で手続きができるようになります。詳しくは、外務省領事サービスセンター査証班(電話:03-5501-8431)、または最寄りの日本国大使館・領事館にお問合せください。

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