被災世帯は、生活資金として10万円以内(死亡者や要介護者がいる場合などは上限20万円)の貸付を受けることができます。
○据置期間: 1年以内は返済なし
○返還期限: 2年以内
○貸付利子: 無利子
○保証人: 不要
○受付窓口:各市町村社会福祉協議会
※岩手県社会福祉協議会は、3月22日(火)より実施
※宮城県社会福祉協議会は、3月27日(日)より実施
※福島県社会福祉協議会は、4月4日(月)より実施予定
避難者を受け入れている埼玉県、東京都をはじめ、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県など30の都道府県社会福祉協議会でも申し込むことができます。
貸付を希望される方は、まず周りにいる市町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。
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