未分類 耳で読み解く日本国憲法 第8条 2018年11月3日 kim Tweet 「耳で読み解く日本国憲法」 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 担当 神戸大学名誉教授 和田進