リリーフPCお申込の際の覚書

 リリーフPCの寄贈にあたっては、イーパーツと下記の覚書を取り交わしていただくことになります。最後までお読みの上、ご了承いただきます。

 特定非営利活動法人イーパーツ(以下甲という)と寄贈先団体(以下乙という)とは、甲がパーソナルコンピュータおよびその付属品(以下、本物件という)を乙に寄贈するに当たり以下の通り合意し、ここに覚書を交わす。

一 甲は乙に対し本覚書の末尾添付表に記載する本物件を乙に無償で寄贈する。

二 乙は、本物件を乙の「別紙記載の活動目的」の一環として利用し、それ以外の使用を行わない。

三 甲は、乙が本物件を本覚書が定めた以外の使用、または、本物件をソフトの違法コピー、ソフトの不正使用、ネットワークへのクラッキング等、寄贈に相応しくない利用を行っていると判断した場合は、乙の費用で本物件を甲へ返却することを求めることができる。

四 乙は、本物件を乙の責任において保管するものとし、売却、担保設定、贈与等の処分を行わずかつ第三者に貸与しないものとする。ただし、二記載の「目的」に鑑み、甲が乙による処分、貸与を事前に書面により許容した場合は、この限りではない。

五 乙は甲に対して甲の定めた書式に沿った活動報告書を寄贈後半年及び一年に提出するものとする。

六 乙は本物件が本覚書が定めた使用法に相応しくない性能であると判断した場合は、甲へ報告の上乙の費用でこれを廃棄処分することができる。寄贈後二年間を過ぎた場合は甲に対する報告は不要とする。また、本物件を廃棄する際には、乙の責任においてハードディスクのデータを完全に消去するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係諸法令に従い適正に廃棄するものとする。

七 甲は、乙に対し、本物件について保証およびメンテナンス責任を一切負わないものとする。

八 OS及びアプリケーションソフトについては、乙が日本国内における使用許諾権を有する主体から使用許諾を受け、使用許諾書記載の内容を遵守するものとする。これに違反した場合は、甲は、乙の費用で本物件を甲へ返却することを求めることができる。

九 本物件寄贈決定後乙が甲に提出した写真、資料等の活動報告資料は、甲および甲の支援団体が広報活動に使用することができるものとする。その際、写真に写っている人物、著作権者をはじめとする諸権利者の使用許諾は乙の責任のもと、乙がこれを得ることとする。

十 本覚書に定めない事項及び覚書の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し決定する。 本覚書の証として本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名、押印の上、各1通ずつ保存する。

平成 年 月 日
甲  東京都世田谷区三軒茶屋1-17-4 メゾンクロニア307
         特定非営利活動法人イーパーツ
         代表理事 佐々木 良一  印