仮設住宅の入居について:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第82報

仮設住宅の受付が始まっている地域があります。仮設住宅に入ることができるのは、住む場所がなくなり、資金がなくて新たに住宅を借りたり、建てたりすることができない人です。申し込みは、避難所や各自治体の窓口です。必要なものは、

①申請用紙、
②本人確認ができる書類(運転免許証、保険証など)
③罹災証明書

です。

罹災証明書とは、各自治体が被災状況の現地調査をして発行するもので、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4つに区分されます。区分によって、支援額、税の減免が変わります。詳しくは、各自治体の窓口に相談してください。

英語 音声データ(MP3) テキスト
中国語 音声データ(MP3) テキスト
韓国朝鮮語 音声データ(MP3) テキスト
スペイン語 音声データ(MP3) テキスト
タガログ語 音声データ(MP3) テキスト
ベトナム語 音声データ(MP3) テキスト

生活資金の支援制度について – 81:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第81報

被災者の生活資金を支援する公的な制度があります。

○災害弔慰金
  災害で死亡した人の遺族に支給されます。
○災害障害見舞金
  災害で重度の障害を負った人に支給されます。
○災害援護資金貸付
  災害で世帯主が負傷した場合や、住居や家財に被害を受けた人に貸し付けられます。
○被災者生活再建支援金
  災害で住宅が全壊・半壊した場合に被害の程度などに応じて支給されます。

詳しくは、被災した時に住んでいた自治体の窓口にお問い合わせください。

英語 音声データ(MP3) テキスト
中国語 音声データ(MP3) テキスト
韓国朝鮮語 音声データ(MP3) テキスト
スペイン語 音声データ(MP3) テキスト
タガログ語 音声データ(MP3) テキスト
ベトナム語 音声データ(MP3) テキスト

帰国支援について:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第80報

国際移住機関(IOM)駐日事務所では、被災して、帰国を希望する在日外国人の帰国支援をしています。
http://www.iomjapan.org/act/act_057.cfm

英語 音声データ(MP3) テキスト
中国語 音声データ(MP3) テキスト
韓国朝鮮語 音声データ(MP3) テキスト
スペイン語 音声データ(MP3) テキスト
タガログ語 音声データ(MP3) テキスト
ベトナム語 音声データ(MP3) テキスト

被災地域での銀行からの引出について:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第78報

銀行に預金がある被災者で、通帳や印鑑、キャッシュカードなどを失くした人は、預金者の本人確認ができる書類を持って行けば、お金を引き出すことができます。預金残高の範囲内で、1日1口座当たり10万円まで引き出せます。(ゆうちょ銀行および郵便局は、20万円まで)。

 手続きの詳細は各銀行にお問い合わせください。
 

●東北地域
青森銀行・みちのく銀行(青森県)、東北銀行・岩手銀行(岩手県)、七十七銀行(宮城県)、
東邦銀行(福島県)など
●北関東地域
筑波銀行・常陽銀行(茨城県)など
●その他
三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行など

 また、東邦銀行(本店福島市)は、福島県外に本店がある以下の銀行でも、同様にお金を引き出すことができます。
八十二銀行(長野県)、常陽銀行(茨城県)、群馬銀行(群馬県)、第四銀行(新潟県)、
北越銀行(新潟県)、山形銀行(山形県)、武蔵野銀行(埼玉県)、足利銀行(栃木県)

英語 音声データ(MP3) テキスト
中国語 音声データ(MP3) テキスト
韓国朝鮮語 音声データ(MP3) テキスト
スペイン語 音声データ(MP3) テキスト
タガログ語 音声データ(MP3) テキスト
ベトナム語 音声データ(MP3) テキスト

突然の停電にあわてないでください:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第76報

東京電力は、栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、神奈川県、東京都、埼玉県、山梨県、静岡県で、計画的に停電を行っています。
停電する地域や時間帯は、毎日変わっています。あらかじめ、お知らせされている時間以外にも、停電することがあります。
停電中は、信号機が消えたり、エレベーターが止まったりします。電気が止まっても、あわてないように心がけましょう。
また、節電することで、計画停電を回避できます。みなさんも節電に協力しましょう。

英語 音声データ(MP3) テキスト
中国語 音声データ(MP3) テキスト
韓国朝鮮語 音声データ(MP3) テキスト

在留期限の延長について(その2)- 75:東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第75報

3月19日の第48報でお知らせしたように、今回の地震により、入国管理局に行くことができないなど、在留期限の更新ができない人には、特別に在留期限の延長が行われます。在留期限を延長できる人は、3月11日の時点でABCのすべてに当てはまる人です。

A 在留資格を持っている
B 在留期限が2011年8月30日までに切れる
C 次のところに居た、または外国人登録をしていた
青森県(あおもりけん)、岩手県(いわてけん)、宮城県(みやぎけん)、福島県(ふくしまけん)、茨城県(いばらきけん)

 さらに、D、Eの両方に当てはまる人にも、在留期限が延長されます。新しい在留期限は、2011年8月31日までのうち、入国管理局が認める日までです。延長が必要な人は、次の①~⑪のいずれかの許可書等とともに、延長を必要とする理由書を入国管理局に提出しなければなりません。

D 2011年3月11日より前に次の①~⑪のいずれかの許可等を受けた人で、2011年3月11日過ぎにその期限がきれる人

①寄港地上陸許可 (Permission for Landing at a Port of Call)
②通過上陸許可 (Permission for Landing in Transit)
③乗員上陸許可 (Landing Permission for Crew Members)
④緊急上陸許可 (Permission for Emergency Landing)
⑤遭難上陸許可 (Permission for Landing Due to Distress)
⑥一時庇護上陸許可 (Landing Permission for Temporary Refuge)
⑦在留資格取消しに係る出国期間 (Departure Period Pertaining to Revocation of the Status of Residence)
⑧口頭審理の請求に係る期間 (Period Pertaining to a Request for a Hearing)
⑨異議の申立に係る期間 (Period Pertaining to the Filing of an Objection)
⑩出国命令の出国期限 (Time Limit for Departure of a Departure Order)
⑪仮滞在許可に係る滞在期間 (Period of Stay Pertaining to Permission for Provisional Stay)

E 今回の地震で被害をうけたために、①~⑪の期限までに出国や申請等をすることができなかった人、またはできないことが見込まれる人

 
詳しくは入国管理局等にご相談ください。(対応言語は曜日によって違います)
外国人在留総合インフォメーションセンター 022-298-9014(仙台) 
 電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
 対応言語 : 英語、中国語、韓国・朝鮮語

外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112(東京)
 電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
 対応言語 :英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、フランス語、ミャンマー語

外国人総合相談支援センター 03-3202-5535(東京)
 電話対応時間 : (月)~(金)9:00am – 12:00pm 、1:00pm – 4:00pm
 対応言語 : 英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、スペイン語、ベンガル語

英語 音声データ(MP3) テキスト
中国語 音声データ(MP3) テキスト
韓国朝鮮語 音声データ(MP3) テキスト
タガログ語 音声データ(MP3) テキスト
ベトナム語 音声データ(MP3) テキスト

神戸市長田区から世界の言語で放送しています。