外国人留学生の再入国手続きについて 2 – 106: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第106報


第91報でお伝えした外国人留学生の再入国手続きについて、詳しい内容が決まりました。
3月11日時点で在留資格「留学」で滞在していたが、その後再入国許可を取らずに出国した留学生で、留学していた大学等教育機関において引き続き教育を受けることが確認できる場合は、最寄りの大使館または総領事館で査証申請を受け付けます。

○受付期間
2011年5月31日(火)まで
○必要な書類
(1)査証申請書
(2)写真
(3)パスポート
(4)パスポートの在留資格「留学」の押印があるページの写し
(5) 3月11日以降に発行された学業を継続することを証明する書類(以下のいずれかひとつ)
・在学期間の明記された在学証明書
・入学許可書の写し
・引き続き留学生として受け入れる旨を記載した大学等教育機関からの申出書

詳しくは、大使館または総領事館にお問合せください。

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