母子寡婦福祉資金貸付について – 105: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第105報


母子家庭の母や父母のいない未成年者(20歳未満)は、住宅の補修・移転、医療介護、修学などの分野でお金が必要となった際に、無利子または低利で資金の貸付を受けることができます。

○貸付対象者
(1)母子家庭の母(配偶者のいない女子で20歳未満の児童を扶養している人)
(2) 寡婦(かつて母子家庭の母だった人)
(3) 父母のいない児童(20歳未満の人)
(4)母子家庭の母が扶養する児童
(5)配偶者のいない女子が扶養する20歳以上の子
(6)40歳以上の配偶者のいない女子で児童を扶養していない人

貸付金の用途や貸付限度額、返済期間、利子などは市区町村によって違いますので、まず周りにいる市区町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

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