福島第一原子力発電所 「計画的避難区域」設定へ – 112: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第112報

枝野官房長官は11日午後、記者会見し、東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロ圏外のうち、気象や地理条件によって放射線量の年間積算量が20ミリシーベルトを超える恐れがある地域を「計画的避難区域」に設定することを明らかにした。

 該当する市町村は、福島県葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部、南相馬市の一部とした。

 避難時期について、枝野氏は「おおむね1か月をめどに実行されるのが望ましい」とした上で、「地域事情や自治体との相談に基づき、具体的に住民に指示する」と述べた。

 また、枝野氏は同原発から半径20キロ・メートル以上、同30キロ・メートル以内の屋内退避区域で、「計画的避難区域」域から外れた区域を「緊急時避難準備区域」とすることも明らかにした。

 該当する市町村は、同県広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部。緊急時避難準備区域では、保育所、幼稚園、小中学校、高校は休園・休校となる。

(2011年4月11日16時14分 読売新聞)

注1: 「計画的避難区域」
この区域にいる人は1ヵ月を目途に全員避難します。
自力で避難が難しい人は政府と自治体が具体的に避難方法を指示します。

注2: 「緊急時避難準備区域」
避難ができる人はこの区域から自主的に避難してください。
どうしてもこの区域に滞在しなくてはいけない人は、緊急時にはいつでも逃げられるように準備しておいてください。子どもや妊婦、入院患者については、この地域に立ち入らないようにしてください。

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計画停電は原則実施しない予定です – 107: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第107報

東京電力は、4月8日(金)以降計画停電を原則実施しないことを発表しました。突発的な気象の変化や発電所の設備トラブルが発生する可能性もありますので、引き続き節電にご協力ください。万が一電力が不足する場合に、やむをえず計画停電を実施することもありえます。その時は前もって東京電力から発表があります。

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外国人留学生の再入国手続きについて 2 – 106: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第106報

第91報でお伝えした外国人留学生の再入国手続きについて、詳しい内容が決まりました。
3月11日時点で在留資格「留学」で滞在していたが、その後再入国許可を取らずに出国した留学生で、留学していた大学等教育機関において引き続き教育を受けることが確認できる場合は、最寄りの大使館または総領事館で査証申請を受け付けます。

○受付期間
2011年5月31日(火)まで
○必要な書類
(1)査証申請書
(2)写真
(3)パスポート
(4)パスポートの在留資格「留学」の押印があるページの写し
(5) 3月11日以降に発行された学業を継続することを証明する書類(以下のいずれかひとつ)
・在学期間の明記された在学証明書
・入学許可書の写し
・引き続き留学生として受け入れる旨を記載した大学等教育機関からの申出書

詳しくは、大使館または総領事館にお問合せください。

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母子寡婦福祉資金貸付について – 105: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第105報

母子家庭の母や父母のいない未成年者(20歳未満)は、住宅の補修・移転、医療介護、修学などの分野でお金が必要となった際に、無利子または低利で資金の貸付を受けることができます。

○貸付対象者
(1)母子家庭の母(配偶者のいない女子で20歳未満の児童を扶養している人)
(2) 寡婦(かつて母子家庭の母だった人)
(3) 父母のいない児童(20歳未満の人)
(4)母子家庭の母が扶養する児童
(5)配偶者のいない女子が扶養する20歳以上の子
(6)40歳以上の配偶者のいない女子で児童を扶養していない人

貸付金の用途や貸付限度額、返済期間、利子などは市区町村によって違いますので、まず周りにいる市区町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

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在留資格認定証明書の有効期間を経過した方 – 101: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第101報

通常、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。今回の地震の影響で日本への入国日程を延期した結果、在留資格認定証明書の有効期限内に入国できない場合、引き続き在留資格の基準に当てはまっていると確認できる書類等があれば、有効な証明書として取り扱うことになりました。
詳しくは、外国人在留総合インフォメーションセンター、日本大使館又は日本領事館に問い合わせてください。

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取引銀行以外での現金払戻しについて – 98: 東北地方太平洋沖地震多言語支援センター 災害情報 翻訳第98報

被災地域から避難されている方々が、避難先で預金払戻しが円滑に行えるサービスが始まります。通帳や印鑑、本人確認ができる書類(運転免許証等)があれば、取引銀行以外の金融機関の窓口で、1日10万円を上限として、預金残高までお金を引き出すことができます。本人確認ができる書類をお持ちでない場合でも、ご本人の確認ができれば預金の払戻しは可能です。
詳しくは以下の各取引銀行にお問合せください。
受付は、4月6日(水)または8日(金)から開始します。

●取引銀行(避難されている方が預金をお持ちの銀行)
きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行、大東銀行

●受付銀行(避難されている方が預金を払戻しすることができる銀行)
 【4月6日(水)から】
 北洋銀行(北海道)、東和銀行(群馬県)、栃木銀行(栃木県)、京葉銀行(千葉県)、東日本銀行(東京都)など37行
 【4月8日(金)から】
 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、イオン銀行など65行

今後も、順次、取引銀行および受付銀行は追加される予定です。更新情報は全国銀行協会のホームページで確認してください。http://www.zenginkyo.or.jp/
払戻しを希望される方は、まず周りにいる市町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

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