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育児休業制度について

従業員が妊娠、出産により育児に専念するために休暇を取ることのできる制度のことです。産休は産前6週間前より、産後は8週間以内。育休は養育する子が1歳の誕生日を迎える前日まで(保育所に入所できない等一定の場合は1歳6ヶ月)認められている休業です(父親可)。産休は、どなたでも取得することができますが、育休は取得できる方の要件が決まっています。取得を希望される従業員の方は事務所までお申し出ください。

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当事業所は、育児休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員ごとに育休復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。
なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引継ぎに係わる支援、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。