留学生の在留資格について

コロナの影響で在留資格制度にも変更・修正があります。
この記事では特に、留学生の在留資格について多言語でまとめました。


<日本語>

これからも学校で勉強する人
arrow「留学」の在留資格を更新できます


  • 行く学校が変わっても更新できます
  • 「資格外活動」の許可をもらえば、週28時間までアルバイトができます
  • 日本語学校に通っている人は、2年を過ぎても通っていいです
    (そのときは、また「留学」の在留資格を更新してください)

学校を卒業したけれど、自分の国に帰ることができない人
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「特定活動(6か月)」の在留資格に変えられます

  • 働きたい人は、週28時間までアルバイトができます
     (「資格外活動」の許可はなくていいです)
  • 帰ることができなくて在留資格を「留学」から「短期滞在」や
     「特定活動(6か月・仕事できない)」に変えた人も、また変えられます
  • 留学生の家族や元留学生の家族も在留資格を変えられます

「留学」の在留資格が残っていて、「資格外活動」の許可をもらっている人は、卒業したあとも週28時間までアルバイトができます

卒業したあとの日本での仕事が決まっている人

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条件が合えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格などに変更できます

卒業したあとも日本で仕事を探したい人

(※大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した人だけです)
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「特定活動」の在留資格に変えて、卒業してから1年間、就職活動ができます

  • 更新すれば、1年を過ぎても日本で就職活動ができます
  • 「資格外活動」の許可をもらえば、週28時間までアルバイトができます

参考・出典
「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」
(出入国在留管理庁2020年10月19日更新分)
→多言語版はこちらから 

「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」
(出入国在留管理庁2020年10月19日更新分)

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」
(出入国在留管理庁2020年10月19日更新分)