多言語版【新型コロナウイルスのために仕事をなくした人や、会社へいくことができなくなった人の在留資格について】

「コロナで仕事がなくなっても、日本に滞在できるように~」

新型コロナウイルスのために 仕事を なくした人や、 会社へ いくことが できなくなった人へ ① 下のような人は いまの 在留資格で 日本に いることが できます。 (1)まえの 会社を やめさせられて、あたらしい 仕事を さがしたい人 (2)会社から 家に いるように いわれているが、また 同じ 仕事に もどりたい人 (3)会社から はたらく 時間を みじかくされたが、いまの 仕事を つづけたい人 (4)上の (1)から (3)と 同じような人 資格外活動<いまの 在留資格と ちがう 仕事をする>を 申しこむことも できます。 会社の 都合で 上の (1)から (3)のように なっていることが わかる 紙を だして ください。資格外活動は 6か月の あいだ することが できます(それより まえに 在留期間が おわる人は、その 日までです)。 ② 上の ①の人の 在留期間が おわるときは、「特定活動」という あたらしい 在留資格を もらうことが できます。 まえの 会社の 都合で  (1)のように なっていることが わかる 紙を だして ください。 資格外活動<いまの 在留資格と ちがう 仕事をする>を 申しこむことも できます。 会社の 都合で 上の (1)から (3)のように なっていることが わかる 紙を だして ください。資格外活動は 6か月の あいだ することが できます(それより まえに 在留期間が おわる人は、その 日までです)。 新型コロナウイルスのために 仕事が できない人は、在留期間の 更新<ながくする>が できます(6か月)。 (注意)下のような人は、 いまの 在留資格のまま 在留期間を 更新することが できます(1年)。  ・在留期間が おわるとき、残りの 待機期間<家に いる あいだ>が 1か月以内の人 ・はたらいている 時間が 家に いる 時間より ながい人 ➂ 気をつけてほしいこと (1)「特定活動」の 在留資格の人が また ふつうに はたらくときは、すぐに 在留資格の 変更<かえる>の もうしこみをして ください。 (2) 資格外活動を もうしこむ人は、会社から ゆるしを もらうことが 必要です。もうしこむことを 必ず 会社に いって ください。

在留手続に関して、多言語で相談することができます。出入国在留管理庁ホームページ

出典・参考:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について(出入国在留管理庁 2020年6月1日)