「わぃわぃ社会部」タグアーカイブ

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2020年3月AWEPあんしんつうしん「Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya」

「Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

Kahit na lumalala ang lagay ng
kumpanya dahil sa novel coronavirus,
hindi pinapayagang tratuhin nang mas
mababa kaysa sa mga Hapon ang mga
dayuhang manggagawa dahil lamang sa
pagiging dayuhan nito.
Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya
1. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang leave allowance na ibinibigay sa
mga manggagawa sa oras na sila ay pinag-leave dahil sa kalagayan kumpanya
ay dapat ding ibigay sa mga dayuhang manggagawa.
2. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang mga subsidiyang binabayaran ng
estado sa mga kumpanya upang maprotektahan ang trabaho ng mga
manggagawa ay magagamit din ng mga dayuhang manggagawa.
3. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, kung ikaw ay kukuha ng leave sa
kumpanya dahil sa pagsuspinde ng klase ng paaralan ng iyong anak, maari kang
gumamit ng paid vacation leave.
4. Ang pasisisante ay hindi basta bastang magagawa ng isang kumpanya. Kung
magsisisante ang isang kumpanya ng dayuhang manggagawa, kailangang
kapareho ng sa mga Hapon na manggagawa ang mga patakarang
gagamitin.
Kung kailangan mo ng tulong,
komunsulta sa iyong lokal na Labour Bureau,
Labour Standards Inspection Office o Hello Work.
Ministry of Health, Labour and Welfare Prefectural Labour Bureau Labour
Standards Inspection Office Hello Work

2020年3月28日らの会わぃわぃbyネットワーク長田 障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等。

今回はコロナ対策に関して、ネットワーク長田の代表である石倉さんに様々お聞きしました。参加者は石倉泰三さんとFMYY金千秋。

現在のコロナウィルス感染症対策、障害者事業所の方々の場合、指導官庁である国はどのような指導をしているのか?どのような補償などを考えているのか?ネットワーク長田の石倉さんに3月21日収録時間での現場の感覚(受信側)をお聞きしました。
石倉さんのお話では、「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月11日現在)」という厚労省から各事業所に送られてきた伝達内容は、私自身が検索していろいろ調べた内容と同じように、どれも以前に送付した予防措置をよく読んで、各事業所が判断して対応してください。と事業所にゆだねるものばかりである。。。というのが、私たちの結論となりました。
責任を持って、それぞれの事業所の事例に沿った、いろんな対策やそれに合わせた補償対応についての伝達は、現時点ではない!ということが結論です。

社会不安を鎮静化させる一番の手法としては、社会的に弱いとされるところに、いち早くより手厚い対策を示すことだと私は考えます。これはこれまでのたくさんの被災地での情報を見れば誰しもわかることであり、FMYYが生まれたのはそこが原点です。
強い人が強い言葉で、圧力をかけても社会の不安感は収まりません。
まるで「福島原発事故」の時や今までの数多くのいろんな災害時に、人々の間に沸き起こったような社会不安の渦が、情報過多の時代だからこそ、あちこちで巻き起こっています。
私たち一人ひとりにできること、それは情報を精査し、そこから正しいと信じるに足るものを選び取るその知恵を家具汲むことです。

出典:一般財団法人自治体国際化協会「新型コロナウイルス感染症について」多言語テンプレート http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/tools/114526.html

今手洗いが予防の第一義だと広報されています。
ところが食品を扱うことの多い事業所では、すでに日常的に、石鹸での手洗い、使い捨てのぺーパーでの手拭き、あるいはハンドドライヤーで乾かす、またエタノール消毒や使い捨て手袋、マスク、キャップなどあたりまえに常備され、それぞれに習慣化されているそうです。。
特に事業所の通所のみなさんは、ルーティンは一度覚えこんだら曲げることはない!という律儀さがあるのは、理解の範疇です。
ですから、日常的にたくさんのストックがあり、○○がない!と大騒ぎして走り回ることもないのだそうです。なんていう素晴らしさでしょう。目からうろこのお話を反対に教えていただきました。
むしろ監督官庁の方が、もし休業した場合はいかにするか??という対応マニュアルがなかった~~という国側の危機管理上の想像力・準備のなさが如実になったといえるでしょう。
こういう時こそ、ひとり一人は情報の渦に飲み込まれることなく、1995年の阪神・淡路大震災の時に確かにあった、人が人を思いやる、「泣いている人に寄り添う」その自助・共助を盛り返したい、魔女狩りのような誰かを火あぶりにする~~ような噂が噂を倍増することのないようにしたい!と話し合いました。

 


2020/04/07追記:文中の画像(ちらし)は、一般財団法人自治体国際化協会が多文化共生ツールライブラリー内で公開中の「新型コロナウイルス感染症について」 多言語テンプレートから入手できます。
以下からご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症について」 多言語テンプレートhttp://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/tools/114526.html

2020年4月「YYJournal長田の視点~YY論説番組」

2020年の語り手は神戸常盤大学黒野利佐子准教授。「医療社会学の視点からコロナ感染とコロナ感染対策を考える」と題してお話しいただきます。

司会進行はFMYY金千秋。配信は2020年4月4日土曜日13時です。
コロナ感染症のこわさも伝えつつ、感染症患者への世間の目線、これが魔女狩りのようになりがちなことへ言及。
医療は、病原菌やウイルスを見つめるだけでなく、社会の状況、人々の暮らしと共に考えなくてはならない。という視点でのお話です。
YouTube画面ではPPTも出しておりますので合わせてお聞きくださいませ。

25 de marzo Programa de español Latin-a 2020年3月25日「Latin-a」


Programa radial Latin-a, el Lic. Marcos Nakashima nos explica sobre “Problemas en trámites migratorios por propagación de Covid-19”. También otras informaciones.
FMYYのラテン系のみなさんへの情報番組「Latin-a」
今日も拡散の広がる日本でのcovid-19の拡散に関する最新ニュース.
Covid-19. による外国人に重要な移民手続きの問題は、 lic. Marcos nakashimaに
電話中継をして、”Covid-19 による 移住 手続き の 問題”について説明します.

2020年3月7日「ワンコイン番組」FMYYでのコロナ予防番組紹介と311東日本の9年目!

本日のワンコイン番組は45分の短縮でお送りしました。
参加者はいまちゃんこと今井正さんとミキサーとスイッチャーは金千秋です。

■最初はいまちゃんの「行列」についてのお話。
人は行列を見るとつい並びたくなりますよね。でも今回のトイレットペーパー騒ぎは、一人ひとりが何が大事かを考えて、行列をなくしていかなくてはならない事件でした。
メディアの読み解きですね。

■続いては情報の届きにくい人々へ、今FMYYでできること。番組ではタガログ語の番組とスペイン語の番組、韓国語の番組があることをお知らせしました。
またFMYYのトップページからのアクセスが可能となっています。
バナー:新型コロナウィルス感染症に関する情報202003

■3月11日で9年目を迎える東日本
・2月23日「女性の復興カフェ」に参加して。
ラヂオ気仙沼が移転したPIER7の研修室で行われた、気仙沼の女性たちの集い。9年は、震災から見えたいろんな女性の立場を自らの言葉で語ることのできる「場」となりました。そして「海と生きる!」というこの地域ならではの言葉もとても印象に残りました。津波はとても怖い!でも海の恵みも受けている気仙沼での生き方を考えるには、9年という時間がとても大切なんだと思いました。

・2月24日25日「全国被災地語り部シンポジウムin東北」に参加して。東北は3月11日で9年を迎えるにあたり「復興はまちづくりだ」という言葉が行政官から発せられました。ただ産官学の大きな事業がまだまだ継続されている中で、民の声の届き具合が少ないように思います。語り部の継承は次世代へと引き継がれていきます。これからの「自分たちのまち」は、どんな姿であるのが一番良いのか?!ひとり一人の声をもっと大きくしていく必要があると感じました。

YYJournal 長田の視点 2020年3月第1回論説番組「徴用工裁判を人権の視点で見る」

FMYYは1995年1月17日の震災発災時、「すべての人々がこの社会の一員として同じ権利を有している」ということが、実は幻想であり、いろんな場面で声を上げにくい、声が届きにくい人々がいることの気づきから生まれました。
社会をより良いものにしていくための「うねり」を創るため、今回FMYYのできることの一つとして、YYJournal 長田の視点では、2020年3月から、人権に根差した社会を創るための気づきを共有するための論説番組を制作していきます。

2020年3月第1回目は「徴用工裁判から考える人権」
2020年1月発行の世界人権問題研究センター『GLOVE』に寄稿された六甲学生青年センター館長・NGO外国人救援ネット代表飛田雄一さんをお招きして話していただきました。

飛田さんの自己紹介、韓国・朝鮮半島との繋がり。
今回の話の論点「韓国人個人の請求権は残っている」
・「徴用工とは」
朝鮮人強制連行は、1939年から1945年まで募集・官斡旋・徴用の三つの段階で行われた。
・2018年10月30日の韓国大法院の「徴用工」判決。
徴用工として働いた人々が告訴→勝訴
安倍首相は、「彼ら4人は徴用工ではない」
日本政府の反応「国際法違反の韓国」とし、「請求できない」と反論したが、
それは日韓請求権協定だけでのことで、両国政府間でのはなし。
個人からの請求権を破棄するなどということは、国際的常識としてあり得ない。
かつ個人からの請求権は存在する「ある」ということは、日本の国会で、何度も日本政府の答弁、説明、発言は、として存在している。
衆議院
以下はその内容
■1991年8月27日、衆議院外務委員会 柳井俊二条約局長
「日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」
■(1992年3月9日、123回国会予算委員会 柳井俊二条約局長
「日韓両国間においては完全かつ最終的に解決を見たということで合意がなされたということでございます。ただ、いわゆる法律的な根拠に基づかない財産的な実体的な権利というもの以外の請求権については、これは請求権の放棄と申しますことの意味は、外交保護権の放棄ということでございますから、それを個人の当事者の方々が別途裁判所なりなんなりに提起をされる、そういうような地位までも否定するものではないということは、これまでもいろいろな機会に政府側として御答弁申し上げているとおりでございます」

上記が日本政府の立場→日韓条約で失効は韓国政府の日本政府への請求権。韓国人個人の請求権は消滅していない。という答弁。
この答弁の根底には、日本政府としての日本人シベリア抑留者のソ連に対する補償請求を行っている。。。という日本側の状況があった。
1956年日本政府の日ソ共同宣言がある。
政府間の補償要求はできない、が、「日本人個人」のソ連政府に対する請求権は消滅していない、個人でソ連政府に対して、シベリヤ抑留のその過酷な労働に対しての補償要求は日本政府としてと止めるわけにはいかない。なのでそれを日韓間に置き換えた答弁となった。

ではその後の立場は?
・2018年11月14日、第197回国会外務委員会 外務省国際法局長・三上正裕
「柳井局長の答弁を否定するつもりはございません。日本国内の法律をつくって、その実体的な財産、権利、利益については消滅させたわけです。しかし、請求権というのは、そういった財産、権利、利益のような実体的権利と違う潜在的な請求権ですから、それは国内法で消滅はさせられていないということを柳井局長は言ったと思います。/国内法で消滅させたのは、実体的な債権とか、もうその時点ではっきりしている財産、権利、利益の方でございまして、その時点で実体化していない、請求権というのは、いろいろな不法行為とか、裁判に行ってみなければわからないようなものも含まれるわけですので、そういったものについては、消滅はしていない。/したがって、最初に申し上げたように、権利自体は消滅していない。しかし、裁判に行ったときには、それは救済されない、実現しませんよということを両国が約したということだと思います。」
この答弁についてはYouTubeにアップされている。

■youtube
「共産党、 徴用工個人の請求権」で検索。

■記事
赤旗の記事に掲載
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-15/2018111501_03_1.html
衆議院該当ページ、政府公式回答
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197049.htm