住居をもたない方やネットカフェ宿泊を続けているなど、住む所が不安定な方は、一定期間、宿泊場所や衣食を提供してもらえます。
その後の生活に向けて、住居確保や就労支援などのサポートも受けられます。
在留資格があれば外国人も利用できます。
住むところがなく生活に困っており、収入と資産が一定の水準より低い人
→ 一定期間(原則3ヶ月)内に限り、宿泊場所や衣食が提供されます。
仕事を見つけるためのサポートにもつなげてもらえます。この「一時生活支援事業」を行っていない自治体もあります。その場合、利用できません。
手続きをするためには、まず、住んでいる町の「自立相談支援機関」に電話をしてください。
こちらのページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf)(日本語のみ)で、調べることができます。
分からないときは、役所に聞いてください。
そして、電話で「一時生活支援事業を使いたいです」と話してください。
出典・参考:
・「一時生活支援事業(居住支援含む)」(一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク)
https://minna-tunagaru.jp/know/kyojyu/
・「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い生活に困窮する外国人への支援策について(要請および厚労省からの回答)」(移住者と連帯する全国ネットワーク)
https://migrants.jp/news/office/20200420_1.html