多言語版【失業しつぎょう給付きゅうふについて~仕事しごとめた人、仕事しごとが なくなったひとへ】

失業保険

失業しつぎょう給付きゅうふのもらいかたなどを、
まとめました

仕事しごとめた人、仕事しごとが なくなったひとは、
つぎ仕事しごとに つくまで 「失業しつぎょう給付きゅうふ」が もらえます。
仕事しごとが なくなるまでの 給料きゅうりょうの 50%~80%の おかねが もらえます。」
……(詳しくは各言語のPDFをご覧ください)

「コロナで仕事がなくなっても、日本に滞在できるように~」

新型コロナウイルスのために 仕事を なくした人や、 会社へ いくことが できなくなった人へ ① 下のような人は いまの 在留資格で 日本に いることが できます。 (1)まえの 会社を やめさせられて、あたらしい 仕事を さがしたい人 (2)会社から 家に いるように いわれているが、また 同じ 仕事に もどりたい人 (3)会社から はたらく 時間を みじかくされたが、いまの 仕事を つづけたい人 (4)上の (1)から (3)と 同じような人 資格外活動<いまの 在留資格と ちがう 仕事をする>を 申しこむことも できます。 会社の 都合で 上の (1)から (3)のように なっていることが わかる 紙を だして ください。資格外活動は 6か月の あいだ することが できます(それより まえに 在留期間が おわる人は、その 日までです)。 ② 上の ①の人の 在留期間が おわるときは、「特定活動」という あたらしい 在留資格を もらうことが できます。 まえの 会社の 都合で  (1)のように なっていることが わかる 紙を だして ください。 資格外活動<いまの 在留資格と ちがう 仕事をする>を 申しこむことも できます。 会社の 都合で 上の (1)から (3)のように なっていることが わかる 紙を だして ください。資格外活動は 6か月の あいだ することが できます(それより まえに 在留期間が おわる人は、その 日までです)。 新型コロナウイルスのために 仕事が できない人は、在留期間の 更新<ながくする>が できます(6か月)。 (注意)下のような人は、 いまの 在留資格のまま 在留期間を 更新することが できます(1年)。  ・在留期間が おわるとき、残りの 待機期間<家に いる あいだ>が 1か月以内の人 ・はたらいている 時間が 家に いる 時間より ながい人 ➂ 気をつけてほしいこと (1)「特定活動」の 在留資格の人が また ふつうに はたらくときは、すぐに 在留資格の 変更<かえる>の もうしこみをして ください。 (2) 資格外活動を もうしこむ人は、会社から ゆるしを もらうことが 必要です。もうしこむことを 必ず 会社に いって ください。

在留手続に関して、多言語で相談することができます。出入国在留管理庁ホームページ

出典・参考:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について(出入国在留管理庁 2020年6月1日)

コロナウイルス(COVID-19)で、仕事がなくなったり、減ったりして、家賃を払うのが難しくなった人は、「住居確保給付金」をもらうことができます。

「住居確保給付金」は、あなたの住んでいる町が、あなたの家賃を3ヶ月分、代わりに払います。

外国人も使うことができます。

これまでは「新しい仕事を探している人」が使うことができました。
4月30日から、「新しい仕事を探している人」ではなくても、使うことができるようになります。

仕事はあるけどお金が減った人も、仕事がなくなった人も、仕事を探していなくても「住居確保給付金」をもらうことができます。

住んでいる町の「自立相談支援機関」に相談します。場所が分からないときは役所に聞いてください。

出典:
【家賃を、3カ月、町が払います】(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020年4月28日)

※著作権表示および注意事項
やさしい日本語翻訳版はwithnewsの「やさしい日本語」記事を特定非営利活動法人 多言語センターFACILが独自に翻訳・開発したものであり、株式会社朝日新聞社はその内容や正確性を担保するものではありません。withnewsの「やさしい日本語」記事の著作権その他の権利は株式会社朝日新聞社に帰属し、翻訳版の著作権は特定非営利活動法人 多言語センターFACILに帰属します。

新型コロナウイルス(Covid-19)のせいで、仕事がなくなった技能実習生と、特定技能の人は、違う種類の仕事をしても良いという、新しいルールができました。出入国在留管理庁が4月20日から、新しいルールを始めました。

これまでのルールでは、技能実習生や特定技能の人は、日本で働くことができる仕事の種類(業種)が決まっていました。
それ以外の仕事はしてはいけませんでした。

新しいルールでは、新型コロナウイルス(Covid-19)のせいで仕事がなくなった技能実習生や特定技能の人は、仕事の種類を変えて、働くことができます。

新しい仕事が決まると「特定活動」の資格になります。

1年間働くことができます。

出入国在留管理庁は、まだ日本で働きたい技能実習生や特定技能の人が、新しい仕事を探すことができるように、手伝います。

農業や介護などの会社(事業者)は、いま働く人を探しているので、紹介します。

まずは「日本で新しい仕事を探しています」と、「外国人技能実習機構」や「出入国在留管理庁」に相談してください。
いま、あなたが働いている、監理団体や受け入れ機関(会社)が、手伝うはずです。

もとの記事 https://digital.asahi.com/articles/ASN4K65XVN4KUTIL00P.html

出典:
「仕事がなくなった技能実習生、特定技能の人へ」(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020年4月18日)
URL: https://www.facebook.com/yasashiinews/posts/215082356600586?__tn__=-R

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